国民生活センターが情報商材に関する注意喚起
東京都に続き、国民生活センターから情報商材に関する注意喚起がプレスリリースされました。
「絶対儲かる」「返金保証で安心」とうたう情報商材に注意!
-情報商材モール業者を介して購入した事例から見る問題点-
(報道発表資料)_国民生活センター
リンク先のページ下部に詳細報告がPDFで提供されています。
詳細報告のPDFに記載されていますが、情報商材について次のように定義しています。
本資料では、インターネットの通信販売を通じて売買される「○○円の収入が得られる方法」「必ずモテる方法」等の一般にはあまり知られていない情報や自分の経験談に基づく情報を指すこととする。形式はPDFファイルや冊子、DVD等である。主にPDF形式で送付されるため、自分でPC等を使ってダウンロードし、すぐに閲覧することができる。販売者によっては冊子、DVD等に加工して消費者に送付する場合もある。
よくあるパターンの情報商材(情報教材)です。
法的にどんな問題が発生しているかというと、次の法律に違反または抵触しているケースが多いようです。
1.消費者契約法
・不実告知
重要事項について事実と異なることを告げること
・断定的判断の提供
将来の変動が不確実な事項につき断定的に言うこと
・不利益事実の不告知
重要な項目について不利益になることを故意に言わないこと
2.特定商取引に関する法律(特定商取引法、特商法)
・業務提供誘引販売
情報商材(情報教材)を購入すれば仕事を提供すると書いてある場合
・通信販売
販売業者に関わる情報の不当表示(必要な情報が記載されていない)
また、記載されていても連絡が取れない場合もこれに準ずる
・誇大広告の禁止
著しく事実に相違する表示をすること
3.不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)
・根拠のない二重価格の禁止
今だけ○○円など、元の価格で販売された実績がない価格からの値引き
4.割賦販売法
・一定金額未満のクレジットカード支払いの場合抗弁権がない
一説によれば、情報商材(情報教材)の9割はクズと言われています。
儲け話にはご注意。ということですね。



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